2020/07/19
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など に課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課 税の対象となります。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとお り、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額な どによって異なるものもあります。
そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくため に、そのあらましを説明した「印紙税の手引」のご案内です。
詳しくは下記のURLをご覧ください。