2020/06/19
酒税の申告・納付が困難な事業者の方へ酒税の申告・納付等を期限までに行うことが困難な事情がある事業者の方については、税務署へ申請していただくことにより、申告期限等が個別に延長される制度があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、酒税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることがありますので、各国税局に設置している国税局猶予相談センターへ、お気軽にご相談ください。
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル
営業時間:9:00~19:00
定休日:土日祝祭日
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