2019/11/06
この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。今回の台風により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
[ 目次 ]・令和元年台風第19号における国税の申告期限等の延長について・災害により申告等が期限までにできない方・申告書等用紙の発送に係るお知らせについて・災害により住宅や家財などに損害を受けた方・災害により納税が困難な方・被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について・税に関するその他の情報・寄附金・義援金に関する情報
詳しい詳細は下記URLからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/index.htm