2019/02/10
預貯金通帳等(普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳をいいます。)については、その預貯金通帳等を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることにより、その預貯金通帳等に係る印紙税を、印紙を貼り付けることに代えて、毎年4月1日現在の預貯金通帳等の口座数によって、金銭で一括して納付することができることとされています(以下「一括納付の特例」といいます。)。
この承認を受けている方につきましては、平成31年(2019年)年5月7日(火)までに、印紙税納税申告書(一括納付用)を承認を受けた税務署長に提出し、納付を行っていただく必要があります。期限内に申告・納付くださいますようお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/inshi/index.htm