2018/10/18
この度の平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。今回の地震により被害を受けた場合には、税制上の措置(手続)があります。平成30年北海道胆振東部地震における国税の申告期限等の延長について国税庁では、平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、北海道の一部の地域を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じております。
【詳細は下記の内容を参照してください】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm