2018/08/14
「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に 関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について この度の平成 30 年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上 げます。 国税庁では、下記の指定地域に納税地のある方について、国税に関する法 律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の 期限を延長(地域指定)することとしましたので、お知らせします。
【詳細は下記の内容を参照してください】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-081.pdf